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インターネットで名誉毀損された時の対処法|匿名の相手を特定し訴えるには?

インターネットで名誉毀損された時の対処法|匿名の相手を特定し訴えるには?

インターネットでSNSや口コミサイトなどを閲覧していると、人の名誉を毀損している内容をしばしば見る事があります。インターネット上であっても、他人の名誉を貶めて良いはずはありませんし、もしも被害を受けてしまった場合でも「相手が匿名だから」と泣き寝入りする必要はありません。

本記事では、名誉毀損罪についてわかりやすく説明した上で、「どんな投稿が名誉毀損罪に当てはまるのか」「匿名の相手から名誉毀損と思われる投稿をされてしまった場合の対処方法」などについて解説します。

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名誉毀損ってどんな罪?

名誉毀損ってどんな罪?
名誉毀損罪については刑法に次のように記載されています。

第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

引用:電子政府の総合窓口(e-Gov) 刑法 第二百三十条

名誉毀損罪が成立するための条件には、「公然と」「事実を摘示」「人の名誉を毀損」という3つのポイントがありますので、それぞれを細かく見ていきましょう。

「公然と」の意味とは?

「公然」とは、不特定又は多数の人が知る事のできる状態にする事を指します。つまり、インターネットの掲示板やブログ、全体公開になっているX(旧:Twitter)・Instagram・FacebookなどのSNSでの発言は基本的に「公然と」に当てはまると言う事がわかります。

ただし、判例は「伝播性の理論」という考え方を用いていることがあります。この「伝播性の理論」とは、特定少数者に対するものでも多数人に伝播するような事情があれば公然性を肯定する考え方です。

これによれば、たとえばX(旧:Twitter)やInstagramの鍵(非公開)アカウントやDM(ダイレクトメール)の内容などをスクリーンショットで拡散されているケースでは、「公然と」と言える可能性が出てきます。

「事実を摘示」の意味とは?

「摘示」は日本語としては「あばき示す」という意味であり、ここでは人の名誉を毀損するに足りる事実を示すことを指します。

ここで間違えないようにしたいのは、摘示される「事実」は必ずしも「真実でなくてはいけない」という訳ではないという点です。

ここで言われている「事実」とは、簡単に言うなら「本当か嘘かどちらなのかを確認できる事象」のこと。例えば、「セクハラをしている」「浮気をしている」「過去に殺人を犯した」などが当てはまります。

「人の名誉を毀損」の意味とは?

ここで言う「名誉」とは、”外部的”な名誉のことを指すとされています(つまり、自分の持っている内部的名誉=名誉感情=プライドとは異なるということです)。名誉というと、優れた功績といった意味で捉えてしまうかもしれませんが、「社会で認められて得てきた体面」「世間から見られた時の体裁」という程度の意味だと考えるとしっくりくるのではないでしょうか。

世間から見て「真面目な会社員」「頼れる上司」とされてきたなら、そういった評価が「名誉」に当てはまるという事です。

「毀損」はそういった体面をそこなう行為の事を指すので、総合すると「人の名誉を毀損」というのは、対象の人物に対して「世間から見られた時の体裁を壊す行為を行うこと」「社会的な評価を下げること」と言えます。

名誉毀損に当てはまらない例

先ほど引用で紹介した刑法の「名誉毀損」には、次のような続きがあります。

第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の摘用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

引用:電子政府の総合窓口(e-Gov) 刑法 第二百三十条の二

これは、先ほど説明した「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損」したと思われる場面でも、

  • 内容が「公共の利害」に関するものであった場合
  • 公共の利益を目的に公表された場合
  • 摘示された事実が「真実」であると証明された場合

この3点が「全て」揃っているときには、名誉毀損罪にはしないという事です。

さらに、名誉毀損に該当するような発言があったとしても、公務員または公選による公務員の候補者の職務に関する投稿であり、それが真実であるという証明があった場合は名誉毀損罪にはしないとされています。

名誉毀損罪と侮辱罪の違い

名誉毀損罪に似たものに「侮辱罪」があります。こちらは、次のように記載されています。

第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

引用:電子政府の総合窓口(e-Gov) 刑法 第二百三十一条

侮辱罪の場合、名誉毀損罪と異なる条件は「事実を摘示しない」ということろです。「事実を摘示しない」誹謗中傷とは、わかりやすいもので言えば「仕事をしていない」「能力がない」「いやらしい目で見ている」など、判断が個人の主観に委ねられるような事象を指します。

名誉毀損罪と信用毀損罪の違い

さらに、名誉毀損罪と似ていると言われる「信用毀損罪」についても見てみましょう。「信用毀損罪」については、以下のように記載されています。

第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

引用:電子政府の総合窓口(e-Gov) 刑法 第二百三十三条

信用毀損罪の場合は、「虚偽の風説を流布」「偽計を用いて」という言葉がある通り「誹謗中傷が虚偽の内容であること」が前提になります。

「人の信用を毀損し」という部分においては、実際に多くの人からの信用を失わせた事実がなかったとしても、「多くの人からの信用を失わせる状態にした」とみなされた場合、信用毀損罪が成立することになります。

また、名誉毀損罪と信用毀損罪の異なる点として、「名誉」と「信用」の解釈が気になる方も多いと思います。「名誉」とは「『社会で認められて得てきた体面』『世間から見られた時の体裁』という程度の意味」と説明しているように、個人の社会的な信用を保護していると言えます。

それに対して信用毀損罪の「信用」は、個人や企業の財産や製品についての信用性などといった経済的な信用を保護していると言えます。

インターネットの誹謗中傷はどのような場所でおこるのか・なぜ書かれてしまうのか

インターネットの誹謗中傷はどのような場所でおこるのか
インターネットで誹謗中傷がよく投稿されしまうのは何故でしょうか?投稿されやすい場所や理由、名誉毀損になってしまうような誹謗中傷を投稿してしまう人の心理などについて説明します。

誹謗中傷が書かれやすい場所とは?

インターネットにおける誹謗中傷がおこりやすい場所は以下の通りです。

  • インターネット掲示板
  • SNS
  • ブログ
  • 口コミサイト
  • ニュースサイト

これらのうち、ニュースサイトなどは執筆ライターの情報が記載されている場合もあるので例外になりますが、基本的にインターネットで発言をする際には実名などの個人情報を出す必要はありません。

インターネット掲示板は会員登録の不要なものも多く、通りすがりに書き込んでいくような場合もあります。このような「誰が書き込んだのか分からないから自分の日常生活に支障がない」という安心感が、インターネット上で名誉毀損にあたる投稿をしてしまいやすい理由のひとつと言えるでしょう。

SNSも、X(旧:Twitter)のようなメールアドレスのみで登録可能なものは「捨てアカウント」といった、トラブルが起きた場合にはすぐに削除できる、メインで使っているアカウントとは全く関連性のないアカウントを複数作成し、愚痴や批判を行う人もいます。

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なぜインターネットに誹謗中傷を投稿してしまうのか

インターネットに誹謗中傷を投稿してしまう理由としては、大きく分けると以下の4点が考えられます。

  • 妬みや僻み
  • 過剰な被害妄想を抱いている
  • 承認欲求を満たそうとしている
  • 誹謗中傷を受けた相手の反応を楽しんでいる

参考:ネットの誹謗中傷に泣き寝入りしない!困ったときに相談できる機関まとめ

日常生活では出会えないような人や多種多様な考え方の人と繋がる事が可能であるのはインターネットの強みです。普段身の回りで同意してもらえないような意見でも、意見を見てくれる人の数が増えれば賛同が得やすくなります。

そういったある種の承認欲求を満たすために投稿した誹謗中傷がインターネット上で賛同した多くの人に拡散される事で、名誉毀損の訴えを免れない大きさにまで膨らんでしまう場合もあります。

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インターネットにおける名誉毀損成立のラインとは?

インターネットにおける名誉毀損成立のライン
「名誉毀損罪」についてどういうものか確認しましたが、実際に被害に遭ってしまった時には「これって当てはまるの?」と疑問に思う微妙なラインが存在します。ここでは、インターネット特有の問題に焦点を当て、名誉毀損になる場合があるラインを見ていきたいと思います。

他人のツイートをリツイートしただけでも名誉毀損になる場合がある

さて、インターネットにおける名誉毀損でとくに気を付けたいのはTwitterなどの拡散性の高いSNSです。過去にはTwitterにおいて、元府知事に対して第三者が発言した誹謗中傷投稿が大量にリツイートされました。その中で、リツイートをしたあるジャーナリストが名誉毀損として元府知事から訴えられた例があります。

X(旧:Twitter)のリポスト(旧:リツイート)機能は、誰かの発言内容を自分のフォロワーのタイムラインに表示させる事ができる共有機能です。誹謗中傷をリツイートしたジャーナリストの行為は、「誹謗中傷に賛同する行為」とされ、問題視されたものでした。

当然、元の投稿をリツイートした人は多数いましたが、訴えられたのは1人だけ。それも、元のツイートを呟いた本人ではなく、リツイートをしただけの人です。一見理不尽のようにも見えますが彼は当時18万人ものフォロワーがいたため「影響力が強い」と判断されたと考えられます。

この件では、大阪地裁での一審、大阪高裁での二審ともに名誉毀損である事が認められました。「リツイートの経緯、意図、目的、動機を問わず当該投稿(リツイート)に対して不法行為の責任を負う」と判断されたということです。

参考:東洋経済オンライン 安易にリツイートする人が抱える「責任の重さ」
参考:橋下氏批判の「リツイート」は名誉毀損 二審も判決支持:朝日新聞デジタル

本名や正式名称ではなくても名誉毀損になることも

名誉毀損が成り立つには、名誉を毀損された人(被害者)が、その書き込みによって見た人が「あの人の事だ」と連想できるような情報が載っている事が重要です。

個人を特定できる情報といえば、本名や住所、会社なら正式名称かと思われがちですが、例えば有名人のペンネームや芸名、源氏名、フォロワーの多いインフルエンサーやYouTuberのハンドルネームを挙げて匿名掲示板で誹謗中傷を行うなど、明らかに対象者個人がわかる場合は、名誉毀損となり得ます。イニシャルや伏字などを用いた場合も同じです。

例えば、源氏名で名誉毀損が成り立つケースを考えると「A店の〇〇ちゃん(源氏名)には多額の借金があって他のキャストの財布からお金を盗む」「B店の△△ちゃん(源氏名)は腹黒。複数の客との枕営業で稼いでいる」などといった書き込みが挙げられます。

「店の名前+源氏名」という情報の組み合わせによって個人が特定できる上、「お金を盗む」「枕営業で稼いでいる」といった事実の摘示によって社会的評価を低下させるおそれがあるため、名誉毀損が成立する可能性があります。

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名誉毀損を受けたときの対処法

名誉毀損を受けたときの対処法
それでは、もしも実際に名誉毀損の被害を受けてしまった場合の対処法やその手順について見ていきましょう。元凶となった投稿の削除から発信者の特定、損害賠償の請求、刑事告訴まで順を追って説明します。

対処を行う前にすべきこと

インターネット上で名誉毀損を受け、対処を行う場合、まずは書き込まれた内容の保存をしておきましょう。

名誉毀損と言える書き込みのあるページのスクリーンショットを撮り証拠化しておくことや、ウェブ魚拓を残すこと、ページのURL・書き込まれた日付が確認できるように工夫して紙にプリントアウトしておくことなどが有効です。

これらの証拠は、削除請求を行う場合だけではなく、相手を特定し損害賠償を請求したり刑事告訴を行ったりする場合にも役立ちます。もしも被害に遭ったと言える明確なデータなどの証拠がある場合は、あわせて用意しておきましょう。

書かれてしまった投稿に対する削除請求を行う

インターネット上に名誉毀損となる投稿をされてしまった事に気付いた際は、今以上に誹謗中傷が拡がってしまわないように投稿を削除すべきです。しかし、インターネット掲示板や他人がSNS・ブログなどに投稿した内容は、自分で削除する事はできません。

書き込みを削除する方法は大きく2つに分けられ、ひとつは「管理者に削除してもらう」という方法、もう一つは「書き込んだ人を説得して削除してもらう」方法となります。

名誉毀損に値するような誹謗中傷投稿を削除したい場合は、サイトの管理者に削除してもらう方法が一般的です。削除申請の方法は、各サイトによって異なりますが大まかに言えばサイト内の「お問い合わせフォーム」や「削除申請フォーム」などから、削除して欲しい投稿の情報(レスNo.や投稿のURL)と削除申請理由、削除すべき根拠などを送ります。

もし、確実に名誉毀損であるにもかかわらずサイトの管理者が「表現の自由」を理由に削除を認めてくれなかった場合は、プロバイダ責任制限法(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)に則って「送信防止措置依頼」(参考:http://www.isplaw.jp/p_form.pdfを行う事になります。

送信防止措置依頼書

送信防止措置の依頼ができるのは、名誉毀損を受けている被害者本人または被害者から代理を依頼された弁護士となります。書類の作成には法律の知識が必要になり個人では難しい部分もありますので、できれば弁護士に相談して対処する事をオススメします。

書き込んだ人を説得して削除してもらう方法に関しては、相手の立場や距離感によって成功率が変わってしまい、判断を誤るとさらに大きな被害になりかねません。

何らかの事情で相手の素性が正しく特定できている場合、かつ投稿を削除する事で相手にとってもメリットがある場合(損害賠償請求の訴訟を回避できるなど)には有効であると言えます。

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発信者情報の開示・発信者の特定を行う

インターネットでの発言は基本的に匿名である場合が多いため、もしも名誉毀損にあたる書き込みをした相手に対して損害賠償を請求したり刑事責任を与えたりしたい場合は、まず書き込みをした犯人がどのような人物か特定しなければいけません。犯人特定のための大まかな流れとしては、

  1. SNSやブログの運営者に対して発信者の「IPアドレスの開示」を求める。
  2. 開示されたIPアドレスを元に、プロバイダを特定。プロバイダに対して発信者の個人情報開示請求を行う。
  3. プロバイダから発信者の氏名・住所の情報が開示され、発信者の特定が完了。

となります。それでは、名誉毀損にあたる投稿をした発信者を特定するまでの細かい流れを見ていきましょう。

発信者のIPアドレス開示請求の流れ

犯人を特定するためにまずはSNSやブログの運営者に対して「発信者のIPアドレス」の開示請求を行う事になりますが、運営者には投稿者の個人情報を保護する義務があるため、単にメール等で開示請求をしても情報を教えて貰える事はほとんどありません。

また、SNSやブログの管理者は一般財団法人テレコムサービス協会が定めている「プロバイダ責任制限法 名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン(PDF)」に則って情報を開示するか否かを判断する事もできますが、ガイドラインに則った請求を行って任意に開示される場合も非常に稀です。

そこで、開示請求と同時に裁判所から運営者に対して「発信者の情報を開示するよう命じる」という決定(発信者情報開示の仮処分)の手続きを行うのが一般的です。

プロバイダに対する発信者の個人情報開示請求の流れ

SNSやブログの運営者から発信者のIPアドレスが開示されたら、IPアドレスを元に発信者が利用したプロバイダを特定します。プロバイダとは、インターネットへの接続サービスを提供している企業の事です。契約者にIPアドレスを振り分けているのはプロバイダ企業であるため、プロバイダから情報を開示してもらえれば誹謗中傷を投稿した犯人の氏名や住所が特定できるという訳です。

ここで注意しなければいけないのが、プロバイダが発信者のアクセスログを保存する期間は大体3ヶ月、長くても6ヶ月程度だという点です。情報を開示してもらうための訴訟を起こしている間に、プロバイダが情報を削除してしまっては誹謗中傷投稿を行った発信者を特定出来なくなってしまいますよね。

そこで、特定に必要な情報が削除されてしまわないようにプロバイダ側へアクセスログの保存を要請します。プロバイダから任意の協力が得られない場合、裁判所で「発信者情報の消去を禁止するよう命じる」という決定(発信者情報消去禁止の仮処分)をしてもらうこともできます。

プロバイダに対する発信者の氏名・住所の開示請求の流れ

さて、最後に発信者の氏名や住所の開示を求めるのですが、プロバイダも契約の際に契約者の個人情報を保護する義務があるので、個人情報の取り扱いに関しては非常に慎重です。

プロバイダから発信者の情報を開示してもらうため、今度はプロバイダに対して「発信者情報開示請求」の訴訟を起こします。勝訴判決が下されれば、プロバイダから発信者の氏名や住所が開示されます。

発信者への損害賠償請求をする

インターネットに誹謗中傷を書き込んだ発信者を特定し、民事で損害賠償が認められた事例として記憶に新しいのは2019年の7月、サイエンスライターの女性が匿名のTwitterアカウントから受けた誹謗中傷が「名誉毀損罪である」という判決を受けた件でしょうか。

Twitterという匿名性の高いSNSの所謂「捨てアカウント」からの誹謗中傷が名誉毀損として認められた貴重な一例です。結果的に200万円超の損害賠償が認められたこの事例の詳しい経緯や、名誉毀損となる投稿の発覚から判決までの期間・手順などがブログ(参考:「ツイッターでの中傷投稿への法的対応事例-ネット中傷対策」にて細かく記してあるため、現在匿名アカウントからの誹謗中傷で悩んでいる人にとっても参考になるでしょう。

発信者に対して刑罰を与えるための刑事告訴をする

誹謗中傷の内容に事件性があり、刑事告訴を行う事によって誹謗中傷を書き込んだ相手に刑罰を与えたい場合は警察に相談しましょう。

相手を刑事告訴する場合、方法に限定はなく口頭や書面(告訴状)をもってする事になっていますが、一般的には告訴状を持参して行うことが多いと言えます。なお、本記事で問題にしている「名誉毀損罪」は親告罪(被害者の告訴があって初めて犯罪と認められる罪)であるため、告訴が必要になります。

告訴状を提出するには、被害内容や受けた被害が「名誉毀損罪」に該当するとされる理由、さらに告訴できるに値する証拠が必要になり、法律の詳しい知識がないと対応が難しいものとなります。

告訴状を受理すると警察などの捜査機関には捜査の義務が生まれるため、「犯罪被害が真実である」という証拠がなければ受理はされにくいと言われています。

ここで不受理になってしまうと警察に動いてもらえないので、しっかりと説得力のある書類を作成できるよう告訴状を作成する時には弁護士に相談することがオススメです。

名誉毀損が認められなかった場合

名誉毀損が認められなかった場合
自分への誹謗中傷投稿が名誉毀損だと認めてもらえなかった場合は、法的に解決する事ができません。そういった場合に相談できるのが誹謗中傷対策を行っている会社になります。誹謗中傷対策を行っている会社は独自の技術を使い、削除不可能な投稿が拡散されにくくなるような対策方法を提案してくれます。

また、価格も比較的安価であったり予算に合わせた提案を出したりする事が可能ですので、急いで対策したいけど金銭面に不安があるといった需要にも応える事ができます。誹謗中傷対策の会社は多数存在していますが、費用感と過去の実績数などを鑑みて自分に合った業者をしっかり選ぶようにしましょう。

まとめ|インターネットでの名誉毀損も対処は可能!然るべき機関へ相談を

インターネット上の名誉毀損も対処は可能
誰でもインターネットに接続する事が出来る現代では、インターネットにおける名誉毀損は全ての人にとって身近な問題であると言えます。最近では、SNSや掲示板で誹謗中傷を行い、名誉を毀損した「匿名」の相手の特定を行ったという芸能人のニュースもよく聞くようになりました。

もしもインターネットで謂れのない誹謗中傷を受け損害を被った場合、相手が匿名だからと言って諦める必要はありません。事件性のある場合には警察に相談し、法律に関する知識の手助けが必要な場合は弁護士に相談しましょう。誹謗中傷がどうしても名誉毀損などの法律違反に当てはまらまかった場合は、誹謗中傷対策を行っている会社を頼りましょう。

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監修者
法律事務所アルシエン 共同代表パートナー

清水 陽平

清水陽平弁護士
2007年弁護士登録(60期)。2010年11月法律事務所アルシエンを開設。ネット中傷の削除、投稿者の特定、炎上対応などインターネット分野の法律問題に取り組んでいる。総務省の「発信者情報開示の在り方に関する研究会」(2020年)、「誹謗中傷等の違法・有害情報への対策に関するワーキンググループ」(2022年~)の構成員となった。主要著書として、「サイト別ネット中傷・炎上対応マニュアル第4版(弘文堂)」などがあり、マンガ「しょせん他人事ですから ~とある弁護士の本音の仕事~」の法律監修を務める。